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2026/10/15

「信号機のない横断歩道付近に人がいたら必ず止まる」は、本当に正しい?

尊心オフィス

こんにちは。

東広島市の尊心オフィスです。


※記事は、信号機等のない横断歩道についての話です。


「横断歩道に人がいたら、車は必ず止まらないといけない」

よく聞く言葉です。

もちろん、横断歩道は歩行者優先。

これは大前提です。

ただし、道路交通法第38条を実際に読むと、

「人がいる=どんな状況でも即、一時停止」

という単純な話ではありません。

法律では、もう少し細かく条件が定められています。 警察庁


まず、車が横断歩道に近づく場合。
横断する歩行者などがいないことが明らかな場合を除いて、
横断歩道の直前で停止できるような速度で進まなければなりません。
つまり、
まだ歩行者が実際に横断していなくても、
「いるかもしれない」
「横断するかもしれない」
という状況なら、
まずは止まれる速度まで落とす必要があります。 
そして、
横断歩道を実際に横断している人、
または、
横断しようとしている人
がいる場合。
このときは、
横断歩道の直前で一時停止して、
その人の通行を妨げてはいけません。
ここが大事です。
よくある説明では、
「横断歩道のそばに人がいたら止まる」
とだけ言われることがあります。
でも法律上の表現は、
「その進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等」
です。 
つまり、
単に横断歩道の近くに立っているだけなのか。
実際に横断しようとしているのか。
そこは区別されています。
ただし、
運転者側が勝手に
「この人は渡らないだろう」
と決めつけていいわけではありません。
歩行者がいないことが明らかでない限り、
停止できる速度で近づく
という前段階の義務があるからです。
そして、もう一つ。
横断歩道の直前で車が止まっている場合、
その車の横を通って前に出ようとするときは、
前に出る前に一時停止
しなければなりません。 
止まっている車の陰から、
歩行者が出てくるかもしれないからですね。
さらに、
横断歩道とその手前30メートル以内では、
他の車を追い越したり、追い抜いたりすることも禁止されています。 警察庁
こうして見ると、
道路交通法第38条は、
単に
「歩行者がいたら止まる」
だけの条文ではありません。
その前から、
減速する。
状況を確認する。
必要なら一時停止する。
歩行者の通行を妨げない。
ここまで含めて、
横断歩道での歩行者保護なんですね。
ちなみに警察庁によると、
令和7年中の横断歩行者等妨害等違反の取締りは、
約30万件
あったとされています。 
罰則もあり、
普通車の場合、
反則金は9,000円、
基礎点数は2点です。 
ただ、
ここで一番大事なのは、
反則金や点数ではありません。
法律上どうか以前に、
横断歩道では、
歩行者に危険を感じさせない運転をすること。
これは運転する側として、
しっかり意識しておきたいところです。
「法律だから止まる」
ではなく、
「歩行者が安全に渡れるようにする」
そのために第38条がある。
そう考えると、
条文の意味も少し分かりやすくなりますね。

参考





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